プレスリリース

【社労士解説】企業の処遇根幹にメス。令和8年10月施行「同一労働同一賃金ガイドライン」大幅改正で追加される退職手当・家族手当の不合理性基準とは

リリース発行企業:株式会社SA

情報提供:

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に改正施行される「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」のガイドライン(告示)大幅改正に伴い、企業が直面する処遇制度の見直しと法的リスクを解説する最新動画を公開いたしました。

今回の法改正における最大の目玉であり、企業経営に最も重いインパクトを与えるのが「同一労働同一賃金ガイドライン」の大幅なアップデートです。今回の改正(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201~203号)では、これまで明確な基準が示されていなかった「退職手当」や「家族手当」、「住宅手当」、「無事故手当」に加え、「夏季冬季休暇」や「永年勤続等の報償」にまで踏み込んだ具体的な不合理性の判断基準が新たに追加されました。

特に大きい影響は「退職手当(退職金)」です。支給目的が「労務対価の後払い」や「功労報償」などとされている場合、その目的はパートタイマーや有期雇用労働者にも妥当します。そのため、正社員との間に職務内容や責任の度合いに応じた【相違に応じた均衡のとれた内容(金額)を支給しない場合は不合理】と判定されます。「正社員だけに支給し、非正規には一切出さない」という従来の運用に対する合理的な説明は極めて困難になります。

■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
https://www.youtube.com/watch?v=F3O8aTv8QkI

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年7月21日(火)12:00~18:00(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者・企業担当者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・令和8年10月施行のガイドライン改正で、具体的にどの手当や休暇が追加されたのか?
・「退職手当」を非正規社員に一切支給しないことが、なぜ不合理(法令違反)と判定されるのか?
・「家族手当」や「住宅手当」で、パート・有期雇用労働者と同一の支給が求められる要件とは?
・正社員の処遇を下げることなく、非正規社員の処遇改善を行うための原資の考え方とは?
・就業規則や賃金規程に「支給目的」をどのように明文化すればトラブルを防げるのか?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/

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