プレスリリース

佐倉事業所敷地内の一部区画における要措置区域等への指定と今後の対応について

リリース発行企業:株式会社フジクラ

情報提供:




 
 株式会社フジクラ(代表取締役社長CEO:岡田直樹)は、千葉県佐倉市に有する佐倉事業所内の新工場建設にあたり、土壌汚染対策法第3条に基づく土壌調査を実施いたしました。土壌調査は工場建設予定範囲(事業所敷地面積約47万平方メートル の6%程度に相当する約2.9万平方メートル )を245区画に分けて調査し、その結果、一部の区画(以下 対象区画)において、2種類の物質について土壌汚染対策法上の基準超過が検出されました。この結果を受け、本日、千葉県により、ふっ素及びその化合物が検出された対象区画のうち1区画が要措置区域(※1)に指定され、また、ふっ素及びその化合物が検出された残りの対象区画15区画、並びに鉛及びその化合物が検出された対象区画1区画が形質変更時要届出区域(※2)に指定されました。
 なお、これらの対象区画の土壌の表面は現在、コンクリート又は樹脂製のシートで覆われており、土壌の飛散や雨水による上記各物質の流出のおそれはありません。また、土壌溶出量基準の超過により地下水汚染の懸念がある対象区画については、地下水が流れる方向の下流側に位置する事業所内井戸において、千葉県のご指導のもと地下水調査を実施した結果、地下水基準を下回っていること(検出下限値未満)を確認いたしました。今後は、今回千葉県より区域指定を受けた全ての対象区画について汚染土壌の掘削除去を行い、健全土壌への入れ替えを実施いたします。なお、今後、汚染土壌の除去を完了し、所要の行政手続を経て区域指定が解除された際には、改めてその旨をお知らせいたします。
 フジクラは、今後も千葉県のご指導のもと、地下水調査を継続するとともに、土壌汚染対策法その他の関係法令に基づく対応を適切に実施してまいります。また、今後予定している掘削除去工事等においても周辺環境に影響を及ぼさないよう十分に配慮し、地域の皆様の安全・安心を最優先に、環境保全に配慮しながら佐倉事業所内における新工場建設を進めてまいります。なお、上記各物質の検出及び上記各指定による新工場建設スケジュールへの影響については、現時点において軽微であると見込んでいます。

 詳しくはプレスリリースをご覧ください。
 https://www.fujikura.co.jp/news/pressrelease/images/0e7dffcf2ff5678aa0d9e037f1bab8ca7e1c2b04.pdf
※1 要措置区域
土壌汚染によって健康被害が生じるおそれがあり、都道府県知事等から汚染の除去や摂取経路の遮断などの措置を義務付けられた区域のことをいいます。
※2 形質変更時要届出区域
土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であるものの、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域のことをいいます。当該土地の形質を変更しようとする場合は、着手前に都道府県知事等に届出が必要となります。

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